公開日 2022年12月28日
新型コロナウイルス感染症に関連する状況別に必要な対応を整理しました。
自身の状況にあわせて以下の内容を確認してください。
?をクリックすると詳細が表示されます。
全体のフロー図はこちら【足球即时比分】新型コロナウイルス感染症に係る学内連絡フロー[PDF:199KB]
1.陽性者になった
病院を受診して検査した
次の4点を実行してください。
①入力フォームから陽性情報を入力する。
陽性情報入力フォーム(教職員用)
https://forms.office.com/r/HtwSJWnenB
英語切替はこちら(How to switch languages)[PDF:81.2KB]
②濃厚接触者チェックリストに当てはまる人に対して,濃厚接触したことによる自宅待機が必要であることを連絡する。
③リーフレット等に従って「しまね陽性者登録センター」(他の都道府県で陽性となった場合はその自治体の指定する機関)に陽性情報を登録する。
【参考】島根県HP『新型コロナウイルス感染症と診断された方へ』
※島根県が発行するリーフレットについて紹介されています。
④医療機関等から指示された期間,自宅療養する。
自宅療養の期間は就労禁止となりますので,所属部局長へ療養期間について報告してください。
市販の検査キット?無料検査会場で検査した
かかりつけ医または島根県『健康相談コールセンター』に連絡し指示に従ってください。
市販の検査キット?無料検査会場での検査では原則として正式な陽性判定とならないため,医療機関の受診が必要です。かかりつけ医がいない場合は島根県が設置する『健康相談コールセンター』へ相談してください。
なお,島根県では,12月9日から,無料検査で陽性となった方,および重症化リスクが低く症状が軽い場合で抗原検査キットによる自己検査で陽性となった方は,医療機関を受診することなく,しまね陽性者登録センターでの登録を可能とする取り扱いを行っています。
【参考】島根県HP『相談?診療?検査体制について』
※ページの下部に健康相談コールセンターについて紹介されています。
島根県HP『抗原定性検査キットを使用する方へ』
※ページの下部に抗原定性検査キットによる自己検査や無料検査で陽性となった場合の案内があります。
2.??????濃厚接触者になった(濃厚接触者だと言われた)
保健所以外から
濃厚接触者チェックリストを確認し,該当する場合は指定の期間,自宅待機してください。
自宅待機の期間は就労禁止となりますので,所属部局長へ療養期間について報告してください。
3.体調が悪い(風邪のような症状がある)
かかりつけ医など身近な医療機関へ相談し,早期の受診を検討する。
かかりつけ医または島根県『健康相談コールセンター』に連絡し指示に従ってください。かかりつけ医がいない場合は島根県が設置する『健康相談コールセンター』へ相談してください。
【参考】島根県HP『相談?診療?検査体制について』
※ページの下部に健康相談コールセンターについて紹介されています。
4.自身または同居人が医療機関等の指示により検査を受けることになった
検査結果が判明するまで自宅待機する。
自身または同居人の検査結果が判明するまで自宅待機してください。
自宅待機の期間は就労禁止となりますので,所属部局長へ療養期間について報告してください。
5.市販の検査キット?無料検査会場で検査した
検査結果が陽性だった
かかりつけ医または島根県『健康相談コールセンター』に連絡し指示に従ってください。
市販の検査キット?無料検査会場での検査では原則として正式な陽性判定とならないため,医療機関の受診が必要です。かかりつけ医がいない場合は島根県が設置する『健康相談コールセンター』へ相談してください。
なお,島根県では,12月9日から,無料検査で陽性となった方,および重症化リスクが低く症状が軽い場合で抗原検査キットによる自己検査で陽性となった方は,医療機関を受診することなく,しまね陽性者登録センターでの登録を可能とする取り扱いを行っています。
【参考】島根県HP『相談?診療?検査体制について』
※ページの下部に健康相談コールセンターについて紹介されています。
島根県HP『抗原定性検査キットを使用する方へ』
※ページの下部に抗原定性検査キットによる自己検査や無料検査で陽性となった場合の案内があります。
検査結果が陰性だった
- 濃厚接触者の場合
濃厚接触者チェックリストを確認し,該当する場合は指定の期間,自宅待機してください。
自宅待機の期間は就労禁止となりますので,所属部局長へ療養期間について報告してください。
【参考】島根県HP「濃厚接触者とそのご家族へ」 - その他
特段の制限はありません。
6.自身または同居人が海外から帰国した
自身に入国後の待機期間が課せられた場合
指示された待機期間中,指定の場所で待機してください。
自宅待機の期間は就労禁止となりますので,所属部局長へ療養期間について報告してください。
同居人に入国後の待機期間が課せられた場合
- 同居人が自宅で待機する場合は,同居人の待機期間と同じ期間,自宅待機が必要です。
自宅待機の期間は就労禁止となりますので,所属部局長へ療養期間について報告してください。 - 同居人がホテルなど,隔離された場所で待機する場合は,特段の制限はありません。
入国後の待機期間が特にない場合
特段の制限はありません。
緊急連絡先一覧(電話での応対が必要な場合)
<平日?日中>
新型コロナウイルス感染症対策本部事務室 :0852-32-9797
保健管理センター(その他健康相談) :0852-32-6568
<休日?夜間>
守衛室 :0852-32-6100