公開日 2020年02月21日
令和2年2月21日
新型コロナウイルスの感染拡大防止に関わる対応について(その2)
学生?教職員 各位
危機管理担当理事 藤田 達朗
理事?副学長(教育?学生支援担当)荒瀬 榮
保健管理センター長 河添 達也
2月6日付けで掲載した「新型コロナウイルスの感染拡大防止に関わる対応について(その1)」について,以下のとおり改訂しますので,ご確認ください。
?外務省ホームページにおいて,中国湖北省全域に加え,浙江省温州市の感染症危険レベルが「レベル3(渡航は止めてください)」に引き上げられたことから,渡航(私事渡航含む)を中止する対象地域を「中国湖北省」から「中国湖北省及び浙江省温州市」と変更しました。
?中国から帰国,来日した学生?教職員またはその人と濃厚接触のある学生?教職員の自宅待機及び出席停止(就業禁止)の取り扱いを定めたため,追記しました。
?中国から足球即时比分へ入国後2週間以内に発熱や呼吸器症状等がある場合は帰国者?接触者相談センターに連絡し,指示された医療機関を受診することとなったため,その旨追記しました。
?「濃厚接触」の定義を追記しました。
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※(その1)からの改定部分は朱書き
新型コロナウイルスの感染拡大防止に関わる対応について(その2)
学生?教職員 各位
危機管理担当理事 藤田 達朗
理事?副学長(教育?学生支援担当)荒瀬 榮
保健管理センター長 河添 達也
各報道等のとおり,これまでお伝えしている通り,中国湖北省武漢市を発端とした新型コロナウイルス関連肺炎は、北京や中国国外においても感染者が認められるなど、感染が拡大している状況です。
1月31日(金) 外務省の感染症危険情報におけるレベル引き上げに伴い、当面、下記のとおり対応いただくようお願いします。
感染拡大防止のため,学生?教職員の皆様は下記のとおり対応いただくようお願いします。
なお,下記は現時点での対応であり,今後の状況変化により変更の可能性があります。
記
1.2020年2月1日より新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められ、当該感染症または疑いと診断された学生?教職員場合は治癒するまで出席停止(就業禁止)出席?出勤停止となります。大学内の感染症対策を徹底するために以下の指示に従ってください。
2.本学教職員?学生の中国湖北省及び浙江省温州市への渡航(私事渡航含む)は中止、湖北省以外の中国全域(香港含む)への不要不急の渡航は原則中止自粛してください。
3.中国から帰国,来日した学生?教職員またはその人と濃厚接触のある学生?教職員の自宅待機及び出席停止(就業禁止)の取り扱いを以下のとおりとします。
1 学生の自宅待機及び出席停止の取扱いについて(2020.2.21)[PDF:248KB]
2 教職員の自宅待機及び就業禁止の取扱いについて(2020.2.21)[PDF:278KB]
4.中国から帰国、来日した学生?教職員またはその人と濃厚接触のある学生?教職員については,「中国から帰国、来日した学生?教職員またはその人と濃厚接触した人へVer.2.0(2020.2.21)」のフローチャートに基づき、該当部署へ電話またはメールで連絡をしてください。該当部署で聞き取りを行った個人情報は,感染症予防対策の目的のみに使用されます。保健所などの行政の要請に応じて情報を提供することはありますが、その他の目的で個人の了承を得ずに個人が特定されるような情報が公表されることは一切ありません。
○以下のURLからフローチャートはダウンロードできます。
中国から帰国、来日した学生?教職員またはその人と濃厚接触した人へVer.2.0(2020.2.21)[PDF:961KB]
5. 中国から帰国、来日した学生?教職員またはその人と濃厚接触のある学生?教職員で帰国?入国時に発熱や呼吸器症状等がある場合は、空港等の検疫官に必ず申告し、指示に従ってください。
6.中国から足球即时比分へ入国後2週間以内に発熱や呼吸器症状等がある場合は、帰国者?接触者相談センターに連絡し,指示された医療機関を受診してください。
速やかに所属キャンパスの保健管理センターに電話またはメールで連絡したうえでセンターから指示された医療機関を受診してください。
〇保健管理センター松江;電話:0852-32-6568(内線:2801)、メール:health@soc.shimane-u.ac.jp
〇保健管理センター出雲;電話:0853-20-2099、メール:satoezoe@med.shimane-u.ac.jp
【島根県帰国者?接触者相談センター】 受付時間(平日8時30分~17時15分) |
|
保健所 |
専用電話番号 |
松江市?島根県共同設置松江保健所 |
0852ー33ー7673 |
雲南保健所 |
0854ー47ー7778 |
出雲保健所 |
0853ー24ー7028 |
県央保健所 |
0854ー84ー9812 |
浜田保健所 |
0855ー29ー5970 |
益田保健所 |
0856ー31ー9512 |
隠岐保健所 |
08512ー2ー9600 |
受診した医療機関でコロナウイルス感染症または疑いと診断された場合は所属キャンパスの保健管理センターに電話またはメールで連絡をしてください。また、治癒後には、再度保健管理センターに報告をしてください。
保健管理センター松江
電話:0852-32-6568 (内線:2801)
メール:health@soc.shimane-u.ac.jp
保健管理センター出雲
電話:0853-20-2099
メール:satoezoe@med.shimane-u.ac.jp
7.帰国後2週間内で症状がない場合も、体温や症状を自己健康管理票に記録しながら厳重に健康観察をし、その間は外出を控え、自宅待機としてください。2週間症状が出現しなかった場合は所属キャンパスの保健管理センターに電話またはメールで連絡してください、その連絡をもって経過観察期間が終了となります。
○自己健康管理票は以下のURLからダウンロードできます。
8.自宅待機中に発熱や呼吸器症状が出現した場合には、6.5.に従い、帰国者?接触者相談センターに連絡し,指示された医療機関を受診し、その後も,「中国から帰国、来日した学生?教職員またはその人と濃厚接触した人へVer.2.0(2020.2.21)」のフローチャート通りに行動してください。所属キャンパスの保健管理センターに電話またはメールで連絡してください。
9.感染流行地域への渡航歴がない場合も、下記に当てはまる方は各自,「新型コロナウイルス感染症について相談?受診のかたへ(2020.2.21)」のフローチャートに基づき帰国者?接触者相談センターに連絡し,指示された医療機関を受診してください。
○以下のURLからフローチャートはダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症について相談?受診の人へ(2020.2.21)[PDF:889KB]
10.感染流行地域への渡航歴がない場合も、インフルエンザに対する予防法と同様に、十分な睡眠と栄養で体調を整え、咳エチケットやマスクの着用や石鹸を使ったこまめな手洗いで感染予防を行ってください。また、体調に不安のある方は、所属キャンパスの保健管理センターに相談してください。
?咳エチケットについて(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf
11.以上の対応については、文部科学省新型コロナウイルス対策特設ページ、外務省海外安全ホームページなど関係省庁ホームページの情報を基にしていますが、今後、危険レベルの引き上げ、引き下げに伴って対応が変更される可能性があります。下記のホームページ等により、必要な情報を確認していただくとともに、不確実な情報による不要な不安や混乱等には十分に注意して、冷静に対応してください。
《関連ホームページ》
?新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(文部科学省ホームページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
?新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(内閣官房ホームページ)
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
?新型コロナウイルス感染症について中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
?新型コロナウイルス新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
?厚生労働省(新型コロナウイルス感染症についての相談?受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf
?新型コロナウイルスに関する帰国者?接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
?厚生労働省HP(英語版)
https://www.mhlw.go.jp/english/
?海外安全ホームページ(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
12.用語の定義は以下のとおりとします。
濃厚接触とは
?新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
?適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
?新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
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お問い合わせ
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総務部総務課法規?基金グループ
TEL:0852-32-6015