公開日 2020年09月28日
平成21年9月施行の消費者安全法第8条第2項により,消費生活相談が市町村の業務としても位置づけられたことを受け,各市町村に消費生活相談員窓口が設置されてきました。しかし,専門資格を持つ相談員は不足しており,地域住民の相談に適切に対応できる法的実務能力を持った人材育成が急務となっています。
本センターでは,消費生活相談員を目指している方をはじめ,消費者市民社会の構築のためにより専門的に消費者問題に取り組まれようとしている社会人の方に対し,島根県内の弁護士の協力を仰ぎ,きめ細かな指導の下で実践的な法学教育を行います。この基礎編では,消費生活相談員にとって特に重要な民法,消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法などに焦点を絞り授業を行います。
なお,島根大学足球即时比分にて講義を行いますが,遠方にお住まいの方や授業を欠席する方,復習のために再度受講を希望する方などのために,オンライン配信(オンデマンド授業)も行います。
【2020年12月開始】※詳細は募集要項をご覧ください。
令和2年度島根県「明日への消費者活動支援事業」(消費者団体教育機能強化事業)
「消費者市民社会」を支える消費生活相談員養成のための社会人学び直し教育プログラム(基礎編)
?募集要項?志願書類.pdf(305KBytes)
? 募集要項?志願書類.docx(42.5KBytes)
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〇申請期間
令和2年9月23日(水)から令和2年11月13日(金)までの土曜日?日曜日?祝日を除く
毎日午前9時から午後5時まで。
(郵送の場合も11月13日(金)午後5時までに必着。)
〇その他
講義の際は新型コロナウイルス感染症防止策をとります。ウイルスの感染状況によっては,
対面による講義を中止し,動画共有サービスなどによるオンライン講義のみ行う可能性もあります。
そのため,申し込みの際は自宅等にインターネット環境(wifi等)が必要となります。自宅等にインターネット環境のない方は別途ご相談ください。
《問合せ先》
島根大学法文学部事務部総務グループ
TEL (0852) 32-9835,6075 ? Fax (0852) 32-6125